法人を立ち上げた場合、経費にできるのは会社の登記を行って営業を始めてから発生した支出です。しかし、法人設立の準備を始めてから登記を行い、実際に営業を始めるまでの間にも、様々な支出が発生します。
それらの支出の中には、開業して事業開始後に経費として計上できるものも少なくありません。今回は、開業費による法人税の節税について解説します。
法人登記後から営業開始までに発生した費用は開業費として経費にできる
株式会社を設立する場合、法人の登記や定款の認証などで合計20万円から24万円の費用がかかります。他にも事務所の賃借料など、法人の立ち上げにはさまざまな費用が発生します。
会社の登記までの期間に、会社の登記に直接関係した費用を「創立費」と言います。創立費は営業開始後に損金に算入することができます(創立費については「会社の創立費を経費として法人税を節税する」で解説しています)。
一方、会社の登記後にも営業を開始するためにさまざまな費用が発生します。
例えば、オフィスの備品の購入、名刺の印刷や広告宣伝、マーケティング調査などです。また、さまざまな関係者との打ち合わせも必要になるでしょう。
このとき発生した経費の中には、「開業費」として事業開始後に損金算入できるものがあります。
狭義の開業費と広義の開業費の経理処理の違い
開業費は狭義の開業費と広義の開業費があります。
具体的にどのような支出が狭義の開業費または広義の開業費となるのかについては後で見ることにして、まずは経理処理の違いについて見ておきます。
狭義の開業費は繰延資産として計上することができるというメリットがあります。つまり、狭義の開業費に該当する支出は、任意の事業年度に任意の額を損金に算入することができます。
一方、広義の開業費に関しては、事業年度の初年度に全額を償却するか、5年間(60ヶ月)で均等償却するかを選択します。
節税上有利なのは狭義の開業費の方なのは言うまでもありません。好きな年度に好きな額だけ償却できるため、法人税を節税するための損益調整において極めて有効です。
例えば、事業年度初年にあまり利益が出ない見込みであれば狭義の開業費は二期目以降に繰り越し、大きな利益が出た年度に償却すれば効果的に節税できます。
狭義の開業費となる支出
どのような支出が狭義の開業費となるのかについては、ポイントがあります。
それは営業開始前に生じた一時的な支出であるかどうかということです。
例えば、新しい事務所の契約やインターネット回線の契約などは通常は事業開始前に行います。しかし、これらの費用は事業開始後も継続して発生するものです。
一方、事業開始のための打ち合わせ費用や名刺の作成は営業開始前に生じる一時的な支出です。そのため、狭義の開業費と見なされます。
狭義の開業費として認められる費用には次のようなものがあります。
1. 打ち合わせ費用
2. 名刺の作成費用
3. 広告宣伝費
4. 事業に関係する調査費用
打ち合わせ費用は会議室のレンタル代や打ち合わせ場所に行くための交通費、あるいは飲食を伴った場合には飲食代などが含まれます。
ただし、打ち合わせ費用を狭義の開業費とするためには、営業を開始するために必要な打ち合わせであると認められることが求められます。例えば、単に会社立ち上げメンバーで飲食しただけというような場合には、狭義の開業費と認められない可能性があります。
広義の開業費となる支出
広義の開業費となる支出には次のようなものがあります。
1. 備品の購入費用
2. 電話・インターネットの通信費
3. 光熱費
4. 保険代金
事業開始前にはオフィスの備品などの購入が必要となります。電話やインターネットの通信関係の契約や、電気・水道・ガスの契約もあるでしょう。また、火災保険や自動車保険の加入もあります。
これらの費用は営業開始前に発生しますが、狭義の開業費とはなりません。
上に述べたように、狭義の開業費として認められるためには、営業開始に先立って発生する「一時的な」支出である必要があります。
オフィス備品などは事業を継続する限り購入が必要になるものですし、通信費や光熱費、保険代金などの支払いも継続して発生します。会社設立後、営業を開始するまでの準備期間にだけ発生する支出とはなりません。
開業費を損金に算入して法人税の節税を行う
開業費の損金算入は法人税の節税において有効です。
狭義の開業費であれば任意の年度に任意の額だけ損金算入できますので、損益調整に使うことで効果的に法人税を節税できます。
広義の開業費も狭義の開業費ほど使い勝手が良いわけではありませんが、初年度に全額償却するか、5年間かけて均等償却するかを選択できるため、状況に応じて使い分けることができます。
事業開始初年度に大きな利益が見込まれるのであれば初年度に全額償却してしまえばよいですし、そうでない場合は均等償却を選べば無難でしょう。
通常、法人税の節税というと事業が始まってから考えるものだという印象があるかもしれません。しかし、創立費や開業費など、営業開始前に生じる支出であっても損金にできるものは少なくありません。
効果的に法人税を節税したいのであれば、会社の立ち上げ前からある程度戦略的に考えることが重要です。